協会からのお知らせ

沖縄振興特別措置法等の一部改正により、沖縄独自(うちなーびけーん)の5つの特例保証が創設されました。

2022年08月12日お知らせ

沖縄振興特別措置法等の一部改正により、沖縄独自の5つの特例保証が創設されました。

下記の対象者は、通常保証とは別枠(無担保8千万、有担保2億円)の保証制度の利用が可能になります。

(1)観光地形成促進関連保証

 観光地形成促進地域(沖縄県全域)において特定民間観光関連施設を新設・増設した事業者で沖縄県知事の認定を受けた観光地形成促進措置実施計画(「認定観光地形成促進措置実施計画」)に従って観光地形成促進措置を実施する者。

※特定民間観光関連施設

スポーツ・レクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設、宿泊施設。

 

(2)情報通信産業振興関連保証

 情報通信産業振興地域、情報通信特区において特定の情報通信産業を行う事業者で沖縄県知事の認定を受けた情報通信産業振興措置実施計画(「認定情報通信産業振興措置実施計画)に従って情報通信産業振興措置を実施する者及び沖縄県知事から特定情報通信事業の認定を受けた法人。

※情報通信産業振興地域(24市町村)

那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町 

※情報通信特区(3地区5市村)                                      

 那覇市、浦添市、名護市、宜野座村、うるま市 

 

(3)産業高度化・事業革新関連保証

 指定地域(沖縄県全域)において対象業種(製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、機械修理業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所、電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業)を行う事業者で沖縄県知事の認定を受けた産業高度化・事業革新措置実施計画(「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」)に従って産業高度化・事業革新措置を実施する者。

(4)国際物流拠点産業集積関連保証

 国際物流拠点産業集積地域(糸満市・那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・うるま、沖縄市の一部)において国際物流拠点産業を行う事業者で沖縄県知事の認定を受けた国際物流拠点産業集積措置実施計画(「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施する者及び沖縄県知事から特定国際物流拠点事業の認定を受けた法人。

※特定国際物流拠点産業

製造業 、倉庫業、特定の機械等修理業 、 特定の無店舗小売業 、航空機整備業

※国際物流拠点産業

卸売業、 道路貨物運送業 、 特定の不動産賃貸業 及び上記特定国際物流拠点産業

 

(5)経済金融活性化関連保証

 名護市全域において金融関連産業、情報通信関連産業、観光関連産業、製造業等を行う事業者で沖縄県知事の認定を受けた経済金融活性化措置実施計画(「認定経済金融活性化措置実施計画)に従って経済金融活性化措置を実施する者及び沖縄県知事から特定経済金融活性化事業の認定を受けた法人。

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