新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間、および経営安定関連保証5号の指定期間・指定業種について
2022年09月21日お知らせ
各保証制度に係る指定期間等は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
●経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)
【指定期間】令和2年2月18日~令和4年12月31日まで
●経営安定関連保証5号
【指定期間】令和4年10月1日~令和4年12月31日まで
※指定業種は中小企業庁ホームページに掲載されております。
【お問い合わせ先】
業務部 保証課
TEL:098-863-5300
FAX:098-868-7320