協会からのお知らせ

【重要なお知らせ】経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて

2022年12月26日お知らせ

金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。当協会の各保証制度における保証人の表記は、「原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要」等としている場合がございますが、下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、この経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。

通称

要件

金融機関連携型

• 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
• 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
• 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。

など

財務要件型

• 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。

(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)

担保充足型 • 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

中小企業庁の広報チラシ

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