協会からのお知らせ

「経営力強化保証制度」取り扱い開始のお知らせ

2024年07月09日お知らせ

令和6年7月1日より「経営力強化保証制度」の取り扱いを開始しました

本制度の主な特徴については以下のとおりです。
①過去の経営力強化保証制度(令和5年3月末廃止)に申込人資格要件【経営安定関連保証5号(以下「5号」)】が追加。
②一般保証の場合は通常保証料率より1区分引き下げられた率を適用*一部適用除外あり
5号利用の場合は所定の信用保証料率(0.75%)を適用。

③伴走制度(令和6年6月末終了)における「経営行動計画書」をベースとした「事業行動計画書」の作成が必須。

④保証期間の最長は借換時に10年、運転資金は5年、設備資金含む場合は7年(いずれも据置1年以内)。一括返済とする1年以内の短期も対象。【根保証は対象外】
*借換については、コロナ関連保証に係る借入金(伴走制度含む)の借換に限る。【5号を利用する場合は、真水のみは不可】

 

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