経営改善計画策定支援事業の費用補助
経営改善計画策定支援事業について
国が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」(事業者に対する計画策定費用の一部補助)を利用された方を対象に当協会にて、事業者の自己負担部分の一部に対して費用補助を行っています。なお、原則として当協会の経営支援先を対象とします。
補助事業の概要
事業者の自己負担部分(計画策定費用の1/3)のうち、当協会が10万円を上限として、その半分を補助します。(但し、モニタリング費用は除きます。)
国が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」(事業者に対する計画策定費用の一部補助)を利用された方を対象に当協会にて、事業者の自己負担部分の一部に対して費用補助を行っています。なお、原則として当協会の経営支援先を対象とします。
事業者の自己負担部分(計画策定費用の1/3)のうち、当協会が10万円を上限として、その半分を補助します。(但し、モニタリング費用は除きます。)