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保証制度一覧

一般保証制度

保証制度名 保証限度額
特定経営承継準備関連保証
2億8,000万円以内
普通保証    2億円
無担保保証 8,000万円
事業承継特別保証制度
保証料優遇
2億8,000万円
普通保証    2億円
無担保保証 8,000万円
一般保証
2億8,000万円
伴走支援型特別保証制度
保証料優遇
1億円
借換保証
2億8,000万円
経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて
小口零細企業保証(全国小口)
合計2,000万円
【県制度】伴走支援型借換等対応資金
保証料優遇 固定金利
6,000万円以内
事業者カードローン当座貸越根保証
100万以上~2,000万円以内
スタートアップ創出促進保証制度
無担保保険関係の範囲内で、3,500万円を保証限度額とする(注)。
注:法第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。) に限る。

当座貸越根保証
100万以上~2億8,000万円以内
事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)
手形貸付根保証
2億円
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
保証料優遇
保証限度額及び保証形式
(1)保証限度額
一般関係に係る保証については、8,000万円。
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第12条に規定する経営安定関連保証であって、同法第2条第5項第4号又は第5号の特定中小企業者に係るもの(以下「経営安定関連保証」といい、このうち同項第4号の特定中小企業者に係るものを「経営安定関連保証(4号)」と、同項第5号の特定中小企業者に係るものを「経営安定関連保証(5号)」という。)については、上記とは別に8,000万円。
(2)保証形式
個別保証とする。
(3)その他
保険法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(一般分、経営安定関連保証(4号)及び経営安定関連保証(5号))に限る。
創業関連保証
3,500万円
プロパー融資借換特別保証制度
保証限度額及び保証形式
(1)保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万
円)
普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円)
無担保保険にかかる保証 8,000万円
なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとする。
ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(15.(1)及び(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とする。
(2)保証形式 個別保証とする。
事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)
保証料優遇
2億8,000万円
経営力強化保証
保証料優遇
2億8,000万円( 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円)
経営者保証ガイドライン対応保証
2億8,000万円
中小企業支援保証「新1000保証」
100万以上~合計1,000万円以内