経営承継準備関連保証
対象者 | 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する中小企業者を対象とする (1)会社であり次の①または②の事由により経済産業大臣の認定をうけていること ①他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行う者であること ②他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行う者であること (2)個人であり次の①または②の事由により経済産業大臣の認定をうけていること ①他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行う者であること ②他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行う者であること (3)会社であり次の①から③のいずれにも該当すること ①次のア又はイいずれかの事由が生じていること及びウに該当することにつき、法第12条第1項第1号ハの規定による経済産業大臣の認定を受けていること ア.他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること イ.他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。 ウ.認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。 a.資産超過であること b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価 償却費))が10倍以内であること ②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされている こと。 ③信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。 ※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、 当該決算においてもこの要件を満たすことが必要 ※2 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項 の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我 が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認 める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し 支えない |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 ※認定中小企業者が必要とする資金(他の中小企業者が有する事業用資産、株式取得資金等) |
保証期間 | 運転資金10年以内 設備資金15年以内 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.45%~.1.90% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、会社の代表者又は他の中小企業者(会社)以外は原則不要。また、申込人が対象要件の(3)を満たすものとして申し込む際は、連帯保証人を徴求しない。 |
備考 | ・信用保証協会所定の申込書類の他、経済産業大臣による認定書、認定申請の提出書類等添付 ・認定書の有効期限内に申込する ・対象要件(3)を満たすものとして申し込む際は、財務用件等確認書を添付 |