事業承継特別保証制度
保証料優遇
対象者 | 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者。 ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。 (1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。 (3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。 ① 資産超過であること ② EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること ③ 法人・個人の分離がなされていること ④ 返済緩和している借入金がないこと (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第 2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。 (注2)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む(与信取引のある金融機関に限る) |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 事業資金であって、次に掲げるものとする。 (1)2.(1)に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る。以下この項において同じ。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの。 (2)2.(2)に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金。 |
保証期間 | 一括返済 1年以内 分割返済 10年以内 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.45%~1.90% 0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合) |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 徴求しない |
備考 | 信用保証協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面を添付するものとする。 ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは(4)、10.信用保証料率に定める表の料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)及び(2)に加えてそれぞれ添付するものとする。 (1)事業承継計画書 (2)財務要件等確認書 (3)借換債務等確認書 (4)他行借換依頼書兼確認書 (5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート |