【県制度】新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金(令和5年1月9日申込受付分まで)
保証料優遇
固定金利
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等で、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定したもの。 1 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。) 2 保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ、次のいずれかに該当すること。 ①売上高減少率が15%以上であること。 ②売上高減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること。 3 次のいずれかに該当すること。 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること。 ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上 減少していること。 備考 1 本資金は、全国統一制度である伴走支援型特別保証制度の利用者を対象とする。 2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。 3 保険法第3条の3の規程による特別小口保険にかかる保証を除く。 |
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融資申込 | 市町村商工担当課、取扱金融機関 |
保証限度額 |
1企業、1組合当たり6,000万円以内 |
資金使途 | 経営の安定に必要な資金 |
保証期間 | 運転資金、設備資金ともに10年(据置5年)以内 |
貸付金利 | 融資対象1 :1.20% 融資対象2及び3:1.60% 融資対象3 :1.20% |
保証料率 | 保証料率は次の通りとする。※ 但し、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外とする。 ・融資対象1及び2:0.00% ※ 本資金に係る保証料率は借入総額に対し0.85%。但し、0.65%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。 ※ 経営者保証免除対応を適用する場合、保証料は0.20%上乗せとなり1.05%となる。 但し、0.85%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。 ・融資対象3:0.00%~0.95%(国補助0.45%~0.95% 県補助0.20%) |
担保 | 必要に応じて求める |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。(経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない)。 |
備考 | 本資金の融資を受けたものは、原則として四半期に一回、経営行動計画の実施考状況を金融機関に報告し、金融機関は当該計画を進めるための経営支援を行うものとする。 |