【県制度】中小企業再生支援資金(新型コロナウイルス感染症対応貸付)
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者(NPO法人を除く)、協同組合等で、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営む者のうち、沖縄県中小企業活性化協議会、おきなわ経営サポート会議等(以下「支援機関」という。)の支援を受けて作成した再生計画に従って事業再生を行う者。 備考 1 本資金は、全国統一制度である経営改善サポート保証制度(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度)に準拠しており、当該制度が適用される支援機関の支援を受けて事業再生を行うものを対象とする。 2 取扱期間は、令和3年4月1日から令和6年12月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したものとする。 |
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融資申込 | 直接取扱金融機関へ申し込む 融資申込金融機関は琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、みずほ銀行、鹿児島銀行とする。 |
保証限度額 |
1企業、1組合当たり8,000万円以内 |
資金使途 | 再生に必要な事業資金で保証協会が認めるもの (既存の信用保証協会保証付き融資の借換も可能) |
保証期間 | 運転資金、設備資金ともに15年(据置5年)以内 【返済方法】 原則として均等分割返済。但し、保証期間が1年以内の場合は一括返済可。 |
貸付金利 | 取扱金融機関所定金利 |
保証料率 | 0.00% ⑴ 責任共有制度の対象の場合、保証料は借入総額に対し0.80%。但し、0.60%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、保証料は0.20%上乗せとなるが、上乗せする0.20%に相当する額についても国が補助する。 但し、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外とする。 ⑵ 責任共有制度の対象除外の場合、保証料は保証委託額に対し1.00%。但し、0.80%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、保証料は0.20%上乗せとなるが、上乗せする0.20%に相当する額についても国が補助する。 但し、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外とする。 |
担保 | 必要に応じて求める |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。(経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない)。 |
備考 | 【制度上の必要書類】 ・次の要件を満たす「事業再生の計画書」 【制度上の留意点】 ・本資金は、全国統一制度である事業再生計画実施関連保証制度(感染症対応型)に準拠しており、当該制度が適用される支援機関の支援を受けて事業再生を行うものを対象とする。 ・本資金の融資を受けたものは、四半期に1回、再生計画の実施状況を金融機関に報告するものとする。 ・金融機関の責務及び報告については、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)同様に下記のとおりとする。 (1)金融機関は中小企業者から、四半期に1回、計画の実行状況の報告を受けることとする。 (2)事業再生の計画が2.に定める機関、機構又は会議(以下「機関等」という。)の支援に基づき作成されたものである場合、金融機関は当該機関等と連携して、中小企業者に対して、事業再生計画のフォローアップを通じ、経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、原則として3年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告しなければならない。なお、当該報告がなかった場合は、その案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 (4)金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、(事業再生の計画が2.に定める機関等の支援に基づき作成されたものである場合にあっては、当該機関等と連携し、)必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。 |