事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度
対象者 | 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者とする。 【法第53条第1項に規定】 ①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23 年法律第113 号)第59 条第1 項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第32条第1号に規定】 ③特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画 ④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21 年法律第63 号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11 年法律第158 号)に基づく調停における調書(同法第17 条第1 項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20 条に規定する決定において特定されたもの ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 【施行規則第32条第2号に規定】 ⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140 条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 【施行規則第32条第3号に規定】 ⑪経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画 【施行規則第32条第4号に規定】 ⑫中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
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融資申込 | 金融機関経由保証に限る。ただし、申込人が2.⑪に該当する場合は、金 融機関経由保証申込又は斡旋保証申込とする。 |
保証限度額 |
(1)保証限度額 |
資金使途 | 事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内(据置期間5年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定金利 |
保証料率 | 責任共有制度対象の場合 0.8% 責任共有制度対象除外の場合 1.0% ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)(注)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。 ※責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 (注)普通保険及び無担保保険にかかる保証について、次の①及び②を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。 ①令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。 ②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。 |
担保 | 必要に応じて徴求する |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。また、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
備考 | 取扱期間 令和3年4月1日から令和6年12月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したものとする。 【制度上の必要書類】 【金融機関の責務及び報告】 (1)金融機関は中小企業者から、四半期に1回、計画の実行状況の報告を受けることとする。 (2)事業再生の計画が2.に定める機関、機構又は会議(以下「機関等」という。)の支援に基づき作成されたものである場合、金融機関は当該機関等と連携して、中小企業者に対して、事業再生計画のフォローアップを通じ、経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、原則として3年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告しなければならない。なお、当該報告がなかった場合は、その案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 (4)金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、(事業再生の計画が2.に定める機関等の支援に基づき作成されたものである場合にあっては、当該機関等と連携し、)必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。 |