創業関連保証
対象者 | (1)産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの。 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内(法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第1号) ②事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第3号) ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号) (2)法第2条第29項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していないもの。 ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第2号) ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第4号) ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号) (3)上記(2)①に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。 (注1:上記(1)①及び②に規定する「1月以内」、「2月以内」及び「6月以内」の起算日は、本保証に基づく貸付実行がなされた日を基準とする。) (注2:上記(2)①及び(3)に規定する「事業を開始した日以後5年」及び「事業を開始した日から起算して5年」の起算日は、事業の開始が確認可能な日とする。(2)②及び③に規定する「設立の日以後5年」の起算日は、登記簿上の会社設立登記年月日を基準とする。) |
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融資申込 | 直接取扱金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
3,500万円 |
資金使途 | (1)創業者が創業者(法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む。)である期間内に法第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。 (注:新会社設立のための資本金(株式取得資金)は、対象としない。) |
保証期間 | 10年以内(据置1年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.65% |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |
備考 | 根拠法:産業競争力強化法 【制度上の必要書類】 ・創業関連保証及び再挑戦支援保証並びにこれらの保証以外の中小企業信用保険法第3条の2に規定する無担保保険に係る保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第12条に規定する経営安定関連保証及び同法第15条に規定する危機関連保証を除く。)を併せ行う場合にあっては、無担保保険限度額(8,000万円)以内とする。 |