経済金融活性化関連保証
保証料優遇
対象者 | 沖縄振興特別措置法に定める中小企業者であり、かつ中小企業信用保険法に定める中小企業者に該当するもの(沖縄県内の各計画に定める区域内で事業を行う者に限る。)で、以下のいずれかに該当する者 ①沖縄県知事の認定を受けた経済金融活性化措置実施計画(「認定経済金融活性化措置実施計画)に従って経済金融活性化措置を実施する者※1~※3 ②沖縄県知事から特定経済金融活性化事業の認定を受けた法人※4~※6 ※1 認定経済金融活性化措置実施計画(法第55条の4第8項) ・沖縄県知事の認定を受けた経済金融活性化措置の実施に関する計画。 ・経済金融活性化特別地区※2の区域内において経済金融活性化措置※3を実施する者は、認定経済金融活性化計画に即して、経済金融活性化措置実施計画を作成し、当該経済金融活性化措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 ※2 経済金融活性化特別地区(法第55条第1項) ・内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として一を限り指定することができる。 ※3 経済金融活性化措置(法第55条の4第1項) ・経済金融の活性化に必要な施設の整備その他の措置。 ※4 特定経済金融活性化事業(法第56条第1項) ・認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業※5 に属する事業。 ※5 特定経済金融活性化産業(法第55条の2第2項第2号) ・沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業 ※6 特定経済金融活性化事業に係る沖縄県知事の認定(法第56条第1項) ・経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定経済金融活性化事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員数の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 対象者① 認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施するために必要な資金 対象者② 認定特定経済金融活性化事業を営むために必要な資金 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.80% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |