産業高度化・事業革新関連保証
保証料優遇
対象者 | 沖縄振興特別措置法に定める中小企業者であり、かつ中小企業信用保険法に定める中小企業者に該当するもの(沖縄県内の各計画に定める区域内で事業を行う者に限る。)で、沖縄県知事の認定を受けた産業高度化・事業革新措置実施計画(「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」)に従って産業高度化・事業革新措置を実施する者。※1~※5 ※1 認定産業高度化・事業革新措置実施計画(法第35条の3第8項) ・沖縄県知事の認定を受けた産業高度化・事業革新措置の実施に関する計画。 ・提出産業イノベーション促進計画※2 に定められた産業イノベーション促進地域※3の区域内において産業高度化・事業革新措置※4 を実施する者は、提出産業イノベーション促進計画に即して、産業高度化・事業革新措置実施計画を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 ※2 提出産業イノベーション促進計画(法第35条の2第1項) ・沖縄振興基本方針に即して沖縄県知事が定め、公表するとともに、主務大臣に提出した産業のイノベーション(産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。)を促進するための計画 ※3 産業イノベーション促進地域(法第35条第2項第2号) ・産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であって、産業のイノベーションの促進を効果的に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの。 ※4 産業高度化・事業革新措置(法第35条の3第1項) ・製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業※5 に必要な施設の整備その他の措置 ※5 産業高度化・事業革新促進事業(法第3条第10号) ・産業高度化(高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。)又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。 |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.80% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |