情報通信産業振興関連保証
保証料優遇
対象者 | 沖縄振興特別措置法に定める中小企業者であり、かつ中小企業信用保険法に定める中小企業者に該当するもの(沖縄県内の各計画に定める区域内で事業を行う者に限る。)で、以下のいずれかに該当する者。 ①沖縄県知事の認定を受けた情報通信産業振興措置実施計画(「認定情報通信産業振興措置実施計画)に従って情報通信産業振興措置を実施する者。※1~※4 ②沖縄県知事から特定情報通信事業の認定を受けた法人※5~※7 ※1 認定情報通信産業振興措置実施計画(法第29条の2第8項) ・沖縄県知事の認定を受けた情報通信産業振興措置の実施に関する計画。 ・提出情報通信産業振興計画※2 に定められた情報通信産業振興地域※3 の区域内において情報通信産業振興措置※4 を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置実施計画を作成し、当該情報通信産業振興措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 ※2 提出情報通信産業振興計画(法第29条第1項) ・沖縄振興基本方針に即して沖縄県知事が定め、公表するとともに、主務大臣に提出した情報通信産業の振興を図るための計画。 ※3 情報通信産業振興地域(法第28条第2項第2号) ・情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域。 ※4 情報通信産業振興措置(法第29条の2第1項) ・情報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置。 ※5 特定情報通信事業(法第3条第7号) ・情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。 ※6 特定情報通信産業に係る沖縄県知事の認定(法第30条第1項) ・提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区※7 の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 ※7 情報通信産業特別地区(法第28条第2項第3号) ・情報通信産業振興地域の区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区。 |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 対象者① 認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金 対象者② 認定特定情報通信事業を営むために必要な資金 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.80% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |