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観光地形成促進関連保証

保証料優遇
対象者 1.保証対象者
沖縄振興特別措置法に定める中小企業者であり、かつ中小企業信用保険法に定める中小企業者に該当するもの(沖縄県内の各計画に定める区域内で事業を行う者に限る。)で、沖縄県知事の認定を受けた観光地形成促進措置実施計画(「認定観光地形成促進措置実施計画」)に従って観光地形成促進措置を実施する者。※1~※4

※1 認定観光地形成促進措置実施計画(法第7条の2第8項)
・沖縄県知事の認定を受けた観光地形成促進措置の実施に関する計画。
・提出観光地形成促進計画※2 に定められた観光地形成促進地域※3 の区域内において観光地形成促進措置※4 を実施する者は、提出観光地形成促進計画に即して、観光地形成促進措置実施計画を作成し、当該観光地形成促進措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

※2 提出観光地形成促進計画(法第7条第1項)
・沖縄振興基本方針に即して沖縄県知事が定め、公表するとともに、主務大臣に提出した国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画。

※3 観光地形成促進地域(法第6条第2項第2号)
・国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域。

※4 観光地形成促進措置(法第7条の2第1項)
・国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置。
融資申込 直接金融機関へ申し込む
保証限度額

2億8,000万円
普通保証    2億円
無担保保証 8,000万円

資金使途 認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要な資金
保証期間 10年(据置期間1年以内)
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.80%
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。

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