地域経済牽引事業関連保証
保証料優遇
対象者 | 次のいずれかに該当する中小企業者が対象となる。 (1)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画を都道府県知事又は主務大臣に提出し、承認を受けた法第2条第3項各号に規定する中小企業者であって、承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業を実施するもの。 (2)次の①から③のいずれにも該当するもの。 ①法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画(次のア.からウ.までに掲げる事項の記載があるものに限る。)を都道府県知事又は主務大臣に提出し、承認を受けた法第2条第3項各号に規定する中小企業者であって、承認地域経済牽引事業計画に従って事業承継等を行うもの。 ア.承継等中小企業者及び被承継等中小企業者の名称。 イ.事業承継等の内容及び実施時期。 ウ.承認申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと。 a.資産超過であること。 b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること。 ②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。 ③信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。 |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円以内 |
資金使途 | (1)申込人が対象者(1)の保証対象者であるとして申込する場合 承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業を行うために必要な資金とする。 (2)申込人が対象者(2)の保証対象者であるとして申込する場合 承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業承継等に必要な資金とする。 |
保証期間 | 運転資金 7年以内(据置1年以内) 設備資金10年以内(据置1年以内) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.80%(特別小口 0.60%) |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |