【県制度】新事業分野進出資金
保証料優遇
固定金利
利子補給
対象者 | 保証協会の保証対象業種に属し、沖縄県内において3年以上(多角化を目的とする場合は、1年以上)引き続き同一事業を営んでいる中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当し、新事業分野進出事業計画書に基づき新事業分野進出(事業転換・多角化)を行うもの 【対象1】 現在の事業を縮小(廃止を含む)し、事業転換を目的として新たな事業(当該企業がこれまで行ってきた事業の属する業種と日本標準産業分類の小分類(3桁)を異にする業種をいう。ただし、建設業の場合は、大分類を異にする業種をいう。以下同じ)を開始する場合(事業開始後6ヵ月を経過していない者を含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全事業の売上高の1/2以上を占めることが見込まれるもの 【対象2】多角化を目的として新たな事業を開始する場合(事業開始後6ヵ月を経過していない者を含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全事業の売上高の1/4以上を占めることが見込まれるもの |
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融資申込 | 沖縄県産業振興公社、商工会・商工会議所 |
保証限度額 |
1億円以内 【対象1】1億円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金、運転・設備資金 |
保証期間 | 運転資金7年(据置1年)以内 設備資金10年(据置1年)以内 |
貸付金利 | 年1.50% ※利子補給につきましては令和2年3月31日までに新規融資を受けた方が対象となります。 |
保証料率 | 0.35%~0.75%以内 |
担保 | 必要に応じて求める |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |
備考 | 【制度上の必要書類】 |