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経営安定関連保証 1号~8号 (セーフティネット保証)

対象者 次のいずれかに該当し、本店(個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。

(1号)大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
(2号)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
(3号)突発的災害(事故等)により影響を受けている中小企業者
(4号)突発的災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者
(5号)全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
(6号)金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
(7号)金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少して
    いる中小企業者
(8号)整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性が
    あると判断される者
融資申込 直接取扱金融機関へ申し込む
保証限度額

2億8,000万円以内

普通保証  2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

資金使途 運転資金、設備資金
保証期間 事業資金(運転、設備、借換資金含む)10年以内
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 1〜4,6号 0.85%
5,7,8号 0.75%
担保 必要に応じ
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
備考

【制度上の必要書類】
・市町村長の発行する認定書
・借換事業計画書 など

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

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