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経営革新関連保証

対象者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する経営革新計画を行政庁に提出し、承認を受けた法第2条第5項各号に規定する特定事業者(注)であって、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を実施するもの。
(注)以下に該当するものに限られる。
  ①特定事業者であって、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「保険対象中小企業者」という。)に該当するもの。
  ②特定事業者であって、法第22条第1項の規定により保険対象中小企業者とみなされるもの。
  ③産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)附則第8条第2項の規定により特定事業者とみなされるものであって、保険対象中小企業者に該当するもの。
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保証限度額

8億8,000万円
普通保証          2億円以内       (組合等4億円以内)
無担保保証        8,000万円以内
無担保無保証人保証      2,000万円以内
新事業開拓保証       3億円以内       (組合等6億円以内)
海外投資関係保証      3億円以内       (組合等6億円以内)
特定事業者が組合等の場合は、16億8,000万円以内
(注:新事業開拓保証については、新事業開拓保証の一般分及びその他の特例分を含む。)
(注:海外投資関係保証については、海外投資関係保証の一般分及びその他の特例分を含む。)

資金使途 経営革新のための事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
  なお、保証承諾に当たっては、過去の売上げ等の実績のみによって一律に保証金額を定めるのではなく、当該事業の発展性、返済可能性等を勘案して判断することとする。
保証期間 原則として運転資金5年(据置期間1年以内を含む)以内
原則として設備資金7年(据置期間1年以内を含む)以内
(注:地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。)
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.85%
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。
備考

【制度上の必要書類】
・沖縄県知事の承認を受けた経営革新計画書

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