【県制度】伴走支援型借換等対応資金
保証料優遇
固定金利
対象者 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。 (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1) (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1) (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること(注1)(注2) ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上 減少していること ⅱ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅲ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅳ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅴ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅵ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること |
---|---|
融資申込 | 取扱金融機関 対象者(1)及び(2)の認定書については市町村商工担当課 |
保証限度額 |
6,000万円以内 |
資金使途 | 経営の安定に必要な資金(運転資金、設備資金又は運転・設備資金)(既存の信用保証協会保証付き融資の借換も可能) |
保証期間 | 運転資金、設備資金ともに10年(据置5年)以内 |
貸付金利 | 融資対象1 :1.20% 融資対象2及び3:1.60% |
保証料率 | (1)通常料率 対象者(1)及び(2)については、借入金額に対し、0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。 対象者(3)については、 責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国及び県が補助する。 保証料率(%)0.45%~1.90% (国補助 0.25%~0.75%)(県補助 0.20%) 責任共有制度の対象外の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国及び県が補助する。 保証料率(%)0.50%~2.20% (国補助 0.30%~1.05%)(県補助 0.20%) (2)経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)(注3)適用の場合 対象者(1)及び(2)については、借入金額に対して1.05%(前記(1)から0.2%上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。 対象者(3)については、 責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国及び県が補助する。 保証料率(%)0.65%~2.10% (国補助 0.45%~0.95%)(県補助 0.20%) 責任共有制度の対象外の場合は借入金額に対し下記の料率を適用することとし、一部を国及び県が補助する。 保証料率(%)0.70%~2.40% (国補助 0.50%~1.25%)(県補助 0.20%) ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。 |
担保 | 必要に応じて求める |
連帯保証人 | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
備考 | 【金融機関の責務及び報告】 (1)金融機関は、原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとする。 (2)金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。なお、同データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、信用保証協会を経由して経済産業省に送付するものとする。金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を信用保証協会に提出するものとする。 【借換えの特例】 借換保証制度要綱(平成15年1月31日付け平成15・01・30中庁第1号)の定めにかかわらず、次の保証に係る既往借入金を対象者1で借り換えることができるものとする。ただし、次の保証に係る既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。 ・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金 |