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スタートアップ創出促進保証制度

対象者  次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの (産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの (法第2条第29項第5号)。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの (法第2条第29項第4号)。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの (法第2条第29項第6号)。
(5)法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項 )。
融資申込 金融機関経由保証に限る。
保証限度額

無担保保険関係の範囲内で、3,500万円を保証限度額とする(注)。
注:法第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。) に限る。

 無担保保険関係の範囲内で、次に定める金額及び保証形式とする。
(1)3,500万円を保証限度額とする(注)。
(2)創業者の創業関連資金については、本制度に加えて他の創業関連保証及び再挑戦支援保証を併用することが可能である。これらの制度を併用した場合の限度額は、3,500万円となる。
(3)本制度に加えて、他の制度による創業関連保証及び再挑戦支援保証並びにこれらの保証以外の中小企業信用保険法第3条の2に規定する無担保保険に係る保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第12条に規定する経営安定関連保証及び同法第15条に規定する危機関連保証を除く。)を併せ行う場合にあっては、無担保保険限度額(8,000万円)以内とする。

資金使途 創業者が創業者(法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む。)である期間内に法第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
保証期間 10年以内(据置期間は1年以内)とする。
ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
貸付金利 金融機関所定利率
保証料率 0.85%
{創業関連保証の信用保証料率(各信用保証協会所定)に0.2%を上乗せした信用保証料率とする}
担保 物的担保は徴求しない
連帯保証人 保証人は徴求しない
備考

信用保証協会所定の申込資料のほか「創業計画書」を添付するものとする。

<自己資金>

 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

<金融機関の責務及び報告>

(1)金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(以下「ガバナンスチェックシート」という。)の提出を受けるものとする。

(2)金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを信用保証協会に提出するものとする。

 なお、金融機関が提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を信用保証協会に提出するものとする。

<EBPMに伴う情報提供>

 信用保証協会は、中小企業者の商号、所在地、資本金、会社設立日、申込金融機関、保証申込金額及び保証承諾日、保証承諾金額を電子媒体で経済産業省に送付しなければならない。

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