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【市町村制度】宮古島市小口資金

固定金利
対象者 保証対象業種に属し、次の各号の要件を備えるもので次に該当するもの。
①宮古島市内に住所及び事業所を有し、原則として1年以上同一事業を営んでいること。
②常時雇用する従業員数が20人以下(商業、サービス業にあっては5人以下)の会社又は個人の企業。
④宮古島市の市税の滞納がないこと。
【特別小口】
上記【一般小口】①~③に該当し、かつ次に該当するもの。
①源泉所得税以外の所得税、事業税又は所得割のある県民税もしくは市町村民税のいずれかについて、保証協会の保証委託申込みの日以前の1年間に納期がきている税額を完納しているもの
②当貸付に係る保証以外に保証協会から保証を受けていないもの
融資申込 宮古島市役所 観光商工スポーツ部 観光商工課
保証限度額

500万円以内

(1企業あたり)

資金使途 運転資金、設備資金、運転・設備資金
保証期間 運転、転業、設備資金5年(据置3ヶ月以内)以内
貸付金利 宮古島市が定める貸付金利
保証料率 宮古島市所定の保証料率
担保 不要
連帯保証人 【一般小口】(法人)必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。(個人)原則不要。
【特別小口】不要
備考

【制度上の必要書類】
・融資申込書及び添付書類
・市税の完納証明書
【特別小口資金の場合】
・次の①~③いずれかの納税証明書(税額が発生しており、完納しているもの)
 ①源泉徴収による所得税以外の納税証明書
 ②事業税納税証明書
 ③所得割のある県民税もしくは市町村税納税証明書

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