事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
対象者 | 【申込人資格要件】 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。 (1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間 (法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ず る者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。 ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと ②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと※2。 (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出して いること。 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 (5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望し ていること。 ※1「純資産の額≧0」であること。 ※2「経常利益+減価償却≧0」であること。 ※3中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条 の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。 |
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融資申込 | 金融機関経由保証に限る。 |
保証限度額 |
保証限度額及び保証形式 |
資金使途 | 一般関係に係る保証については、事業資金とする。 経営安定関連保証については、経営の安定に必要な事業資金とする。 |
保証期間 | (1)一括返済の場合1年以内とする。 (2)分割返済の場合10年以内(据置期間は1年以内)とする。 |
貸付金利 | 金融機関所定利率とする |
保証料率 | 信用保証料及び信用保証料補助 (1)2.(3)①及び②のいずれにも該当する場合は、各信用保証協会所定 の信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%※に相当する額を国が補助する。 (2)2.(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立 後2事業年度の決算がない場合は、各信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%※に相当する額を国が補助する。 ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、各信用保証協会が当該者に対して適用する所定の信用保証料率に上記(1)又は(2)に応じた信用保証料率の上乗せを行い、申込日に応じて0.05%から0.15%※に相当する額を国が補助する。 なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。 ※補助期間は制度創設から3年目までとし、具体的には、令和6年3月15日から令和7年3月31日までは0.15%、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%、令和8年4月1日から令和9年3月31日までは0.05%とする。 |
担保 | 担保は徴求しないこととする。 |
連帯保証人 | 保証人(本制度に係る貸付について金融機関が徴求する保証人を含 む。)は徴求しないこととする。 |
備考 | 【添付資料】 信用保証協会所定の申込資料のほか、事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書を添付するものとする。 ただし、経営安定関連保証の場合については、保険法第2条第5項第4号又は同条同項第5号の規定による市町村長又は特別区長の認定書を加えて添付するものとする。
【金融機関の責務及び報告】 (1)本制度利用に係るもの 金融機関は、融資実行後、当該中小企業者に対して上記2.(4)①及び②の誓約事項について継続的な充足を促すこと。また、誓約事項に違反していることが判明した場合は、是正の働きかけを行い、改善が見られない場合には、必要に応じて今後の対応について信用保証協会及び中小企業者と協議を行うものとする。 (2)経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)利用に係るもの 申込中小企業者が保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者である場合は、金融機関の責務及び報告として次の①から④を行うものとする。 ①申込金融機関は、本制度に係る貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。 ②申込金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。 ③申込金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。 ④申込金融機関が上記②の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
【取扱期間】 令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。 |