【県制度】沖縄振興特別措置法関連資金
保証料優遇
固定金利
対象者 | 保証協会の保証対象業種に属し、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第3条第14項に規定する中小企業者に該当し、かつ、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者で、次のいずれかに該当する者。 (1)観光地形成促進地域 沖振法第7条の2第1項の規定に基づき観光地形成促進措置実施計画を作成し、当該計画が同条第4項の規定に基づき沖縄県知事(以下「知事」という。)の認定を受けた者 (2)情報通信産業振興地域・同特別地区 沖振法第29条の2第1項の規定に基づき情報通信産業振興措置実施計画を作成し、当該計画が同条第4項の規定に基づき知事の認定を受けた者又は沖振法第30条第1項の規定に基づき特定情報通信事業を営む者として知事の認定を受けた法人 (3)産業イノベーション促進地域 沖振法第35条の3第1項の規定に基づき産業高度化・事業革新措置実施計画を作成し、当該計画が同条第4項の規定に基づき知事の認定を受けた者 (4)国際物流拠点産業集積地域 沖振法第42条の2第1項の規定に基づき国際物流拠点産業集積措置実施計画を作成し、当該計画が同条第4項の規定に基づき知事の認定を受けた者又は沖振法第44 条第1項の規定に基づき特定国際物流拠点事業を営む者として知事の認定を受けた法人 (5)経済金融活性化特別地区 沖振法第55条の4第1項の規定に基づく経済金融活性化措置実施計画を作成し、当該計画が同条第4項の規定に基づく知事の認定を受けた者又は沖振法第56条第1項の規定に基づき特定経済金融活性化事業を営む者として知事の認定を受けた法人 |
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融資申込 | 直接取扱金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
1企業、1組合当たり1億5,000万円以内 |
資金使途 | 知事の認定を受けた実施計画又は特定事業の実施に必要な資金 |
保証期間 | 運転資金 10年(据置1年)以内 設備資金 15年(据置3年)以内 |
貸付金利 | 年1.7% |
保証料率 | 0.6% |
担保 | 必要に応じて徴求する。 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |
備考 | 【必要書類等】 ・知事の認定を受けた実施計画 |