特定承継関連保証制度
対象者 | 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者。 |
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融資申込 | 直接金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 ※認定中小企業者の代表者が必要とする資金(株式等取得資金、事業用資産取得資金、事業用資産取得に係る相続税、贈与税等) |
保証期間 | 運転資金10年以内 設備資金15年以内 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 0.45~1.90% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし原則、認定中小企業者のみとする。 |
備考 | ・信用保証協会所定の申込書類の他、経済産業大臣による認定書、認定申請の提出書類等添付 ・認定書の有効期限内に申込みする |