事業承継サポート保証制度
対象者 | 以下のすべての要件を満たすこととする。 (1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持ち株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること。 (2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること。 (3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。 (4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施工令第第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること。 (5)承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。 |
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融資申込 | 直接取扱金融機関へ申し込む |
保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 | 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および付帯費用に限る。)とする。ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
保証期間 | 15年以内 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 1.15% |
担保 | 必要に応じ徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 |
備考 | ・信用保証協会所定の申込書類の他、事業承継計画書、株式評価算定書、持株会社および事業会社の株主名簿等添付 ・金融機関は貸付実行後に資金使途確認資料として以下の書類を徴求し、当該融資完済まで保管し、信用保証協会から求めがあったときは原本又は写しを提出する。 (1)株式譲渡契約書の写し (2)事業承継計画実施後の事業会社の株主名簿の写し |