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保証制度名 保証限度額
【市町村制度】宮古島市小口資金
固定金利
500万円以内
伴走支援型特別保証制度
保証料優遇
1億円
手形貸付根保証
2億円
【市町村制度】石垣市小口資金
固定金利
500万円以内
事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度
保証料優遇
(1)保証限度額
2億8,000万円
普通保険にかかる保証    2億円
無担保保険にかかる保証   8,000万円
特別小口保険にかかる保証  2,000万円
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
(2)保証形式
個別保証とする。
※事業再生計画実施関連保証(経営サポート保証)及び中小企業再生支援資金(沖縄県融資制度)と同一枠での取り扱いとなります。
【県制度】中小企業セーフティネット資金
保証料優遇 固定金利
3,000万円以内(1事由について)
特定社債保証
4億5,000万円
経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて
【県制度】資金繰り円滑化借換資金
保証料優遇 固定金利
5,000万円以内
事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)
保証料優遇
2億8,000万円
【県制度】伴走支援型借換等対応資金
保証料優遇 固定金利
6,000万円以内
【県制度】組織強化育成資金(セーフティネット貸付)
保証料優遇 固定金利
5,000万円以内
【県制度】中小企業再生支援資金
保証料優遇 固定金利
8,000万円以内
スタートアップ創出促進保証制度
無担保保険関係の範囲内で、3,500万円を保証限度額とする(注)。
注:法第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第4項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを除く。) に限る。

経営安定関連保証 1号~8号 (セーフティネット保証)
2億8,000万円以内
自主廃業支援保証制度
3,000万円
経営力強化保証
保証料優遇
2億8,000万円( 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円)
危機関連保証
普通保険にかかる保証 2億円以内 ただし、中小企業者が組合の場合は、4億円以内
無担保保険にかかる保証  8,000万円以内
無担保無保証人保証    2,000万円以内
(注1)8,000万円を超える無担保保証であっても、信用保証協会が、実質的な保全が出来ており担保による保全が大きな問題とならないと判断する場合など、個々の中小企業の特性や実情等を総合的に勘案し保証可能と判断した場合には、普通保険にかかる保証を弾力的に利用できるものとする。
(注2)災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、それぞれ以下の額までとする。
普通保険にかかる保証 4億円以内 ただし、中小企業者が組合の場合は、8億円以内
無担保保険にかかる保証  1億6,000万円以内
無担保無保証人保証    4,000万円以内
特定承継関連保証制度
2億8,000万円以内
普通保証    2億円
無担保保証  8,000万円
特別小口   2,000万円
創業関連保証
3,500万円